国交省 - 基本制度部会報告書(案)に関する意見

前回に引き続きまして、
国土交通省の住宅局建築指導課において、「社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会報告書(案)に関するご意見募集について(該当ページ)」があり、明日8月18日が〆切でしたので、これまでの私の主張をふまえて国交省担当部署に送りました。以下の通りです。


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国土交通省住宅局建築指導課 社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会報告書(案)ご意見募集担当 様


(フリガナ) ハシモト ヨリタカ
 氏 名   橋本 頼幸 一級建築士(第291818号)
 住 所   〒558-0004
       大阪府大阪市住吉区長居東4-13-20
                     メゾンよしの204
所属(会社名) 一級建築士+ファイナンシャルプランニング事務所
           こま設計堂
         一級建築士事務所登録:大阪府知事登録(イ)第22725号
電話番号    06-7892-3055
ファックス番号 06-6696-0602
メールアドレス hashimoto@pap-pro.com


意見の内容
(意見)
4.建築物の安全性確保のために講ずべき施策について

(意見A)(1)建築士に求められる資質、能力の確保等
(1)建築士制度の抜本的な見直し
ア.「受験資格である実務経験については、原則として建築士の独占業務である設計および工事監理の業務に関する者とし、建築士事務所の管理建築士等に証明させることとする。」に対して、「原則として」を削除し「建築士事務所の業務に関する者とし」に変更、「管理建築士等」の「等」は削除することによって、より厳格に適用するものとする。
イ.「建築士事務所に所属し、業に携わる建築士については~」おおむね賛成であるが、建築士法に定められた業に携わる場合は、これらの講習を受講して終了していることを厳格に適用することを明記する。
(意見B)(4)工事監理業務の適正化と実効性の確保
「建築基準法上の着工届けの際に工事監理業務の契約書を添付させる~」おおむね賛成である。並行して、建築確認申請の手続きの際に「設計契約書」を添付または提示させることを明記する。
また、建築確認申請に記載する設計者・監理者は、「管理建築士」ではなく実際に業を行う建築士を記名するようにし、各建築士についてどのような業務をいつ何件したかを登録・閲覧できるようにする。

その他についてはおおむね賛成である。

(理由)
(意見A)(1)建築士に求められる資質、能力の確保等
 一般消費者からの信頼・信用回復のためには、資格所持しているにも関わらず実効性のないもの、業を遂行する能力のないものを明確に分離することが望まれるから。実質的に設計・監理業務に関わっている人に関してのみ業務を認めることは本来の建築士制度の目的であるはずである。裏を返すと、資格所持していても使う見込みのないもの、必要のないものについては、業を認めないようにする必要がある。

(意見B)(4)工事監理業務の適正化と実効性の確保
 現在も設計施工一貫で請け負う場合、設計・監理契約が建築主と交わされていないケースが散見され、結果的に監理者不在を生み、欠陥住宅の温床になっていると思われる。その場合は、多くの場合、確認申請書類に記載される設計者・監理者の欄には、建築主と一切契約関係のないもの(施工者の関連業者など)が記載され、いわゆる代願・名義貸しにつながる。当然であり、最低限のルールとして、建築主と設計者・監理者との間には契約関係が必要であり、それを建築確認申請の際にチェックすることがもっとも効率的であると思われる。そうすることで、代願・名義貸しを減らすことができ、結果として欠陥住宅・設計者不在・監理者不在建物を減らすことにつながる。
 さらに、設計者毎にどのような業務に携わっているのかをデータベース化することで、将来の資格更新や一般消費者からの照会・閲覧が可能になり、建築士事務所ではなく「建築士」個人としての信頼向上につながると思われる。

最後に
 私個人としては、更新制・既存建築士の再試験については大いに賛成であり、今回の制度改正でそうなることを期待しておりました。建築士制度はある意味において疲弊しており、一度すべてをリセットするという大改革が必要であると思っております。ご検討の機会があれば再度検討されることを期待します。


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