前回は、公益社団法人 大阪府建築士会 での私の活動について書きました。
所属学会等に記載の活動の中から、
一般社団法人 大阪府建築士事務所協会でのお話です。
大阪府建築士会は、社団法人から公益社団法人に変わりました。
一方で、大阪府建築士事務所協会は、社団法人から一般社団法人に変わりました。
これらび組織改編は、この4月が期限だった、公益法人制度の見直しがあったことにさかのぼります。この見直しは、既存の公益法人(社団法人・財団法人)を、普通法人としての一般社団・財団法人と公益性を持つとして認める公益社団・財団法人に種分けすることです。
これは、さかのぼること小泉改革の一つでした。
公益法人としてこれまで、建築士会と建築士事務所協会は同じ立場でした。それが、この改革により二つの団体は別々の道を歩むことになりました。
実は、建築士会と事務所協会は、元々は同じ組織から派生した団体です。平たく言うと仲違いして別の組織になりました。その話はおいておいて、建築士会は公益社団法人に、建築士事務所協会は一般社団法人に、変わりました。
これは実は全国の都道府県ごとに設置されている建築士会と建築士事務所協会で同じような道を歩んでいます。
建築士会も建築士事務所協会も、建築士法に基づいて設置されている法定団体です。残念ながら建築士は建築士法に基づく業を行うときであっても、建築士会や事務所協会等に所属する必要はありません。つまり、強制加入を義務づけられていません。
本来この点については、私は社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会中間報告(案)に関するパブリックコメントについて記載したとおり、建築士(建築士として業を行う場合)には何らかの団体に強制加入させる必要があると考えています。
それが、建築士自らが独立した立場を保ち、社会に信頼される一つの方法だと思っています。そのなかで、建築士の活動が公益性を持つ活動であるべきであり、そのことを社会に伝える義務を持っていると思っています。
建築士会は公益社団法人で、建築士事務所協会が一般社団法人の道を選んだと言うことが実はかなり不満に思っています。
話が長くなったので、建築士事務所協会での私の活動は次回に回しましょう。