設計料はどのように決まるのですか?

 基本的に手数料で計算します。つまりご依頼頂いた仕事を遂行するのに必要な手数(人工)を予測し、それに一人あたりの単価を掛け合わせます。ですから、実際にご相談を受けてみないとどの程度の手数がかかるのかわかりません。同じ工事費2000万円の新築住宅でも場所や設計・工事期間、役所申請等の手間のかかり具合、などによって必ずしも同じ設計・監理料とはなりません。従って、だいたい2~3度打ち合わせをさせて頂いてから、見積書を作成します。「工事費の何%」という決め方はしておりませんので、私たちもどの程度かかるのかは相談して頂かないと判断できません。大幅に手数が変わることがなければ最初に出した見積書通りにしております。

建築士事務所の業務報酬の算定基準は建築士法第25条に基づき、平成31年国交省告示第98号で次のように定められています。

報酬=業務経費{直接人件費(イ)+特別経費(ロ)+直接経費(ハ)+間接経費(ニ)}+技術料等経費+消費税

業務経費(以下のイ~ニまでの合計)
イ 直接人件費 設計等の業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の一日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の合計
ロ 特別経費 出張旅費、特許使用料その他の建築主の特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計額
ハ 直接経費 印刷製本費、複写費、交通費等設計等の業務に関して直接必要となる費用(ロに定める経費を除く。)の合計額
ニ 間接経費 設計等の業務を行う建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等の費用(イからハまでに定める経費を除く)のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計額
技術料等経費 設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用

(注)上記の内、業務経費において課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含みません。

新築住宅の設計監理の場合は以下の算定基準にて算定いたします。ただし、リフォーム・調査等は工事規模及び業務にかかる手数等に応じて掛け率にて調整しています。

直接人件費(イ) 45,000円/日
特別経費(ロ)
直接経費(ハ)
実費相当額
間接経費(ニ) 27,000円/日
技術料等経費 20,000円/日

(2018年4月改訂・(株)こま設計堂)

なお、国交省告示第98号には、略算方法による算定方法も例示されていますが、当事務所では原則として上述の報酬算定を用いております。