確認申請と完了検査-1

建物を建てるとき(規模や建築の種類によって条件は異なりますが、ここでは「建てるとき」とまとめておきます)、建築確認申請という手続きをする必要があります。

これは建築基準法で定められています。これは、「ここにこんな建物を、こういう構造で建てます。地震や火事が来たときの安全性はこのように確保されていて、その設計は誰がやって、誰が工事中の監理をやって、工事は誰がやります。建築基準法やそのほかの関連する法律や基準を守っています(守ります)。だから建てさせてください。」という申請です。そうするとそれを審査する団体(建設地の役所やそれと同等の資格のある民間機関)で、確認をし問題なければ「じゃ、この通り建てていいよ。」という”確認済証”をくれます。

簡単に言うとこれが確認申請の手続き。そして確認申請者はその建築の建築主。しかし、この手続きをできるのは、基本的に建築士ですから、その建築主は誰か有資格者に委任をすることになります。つまり、確認申請書の原本は建築主のものです。ただし、建て売りやマンションなどの場合では、建てるときは販売主や分譲主が建築主になることが多いので、売買契約で建物を取得する場合は異なります。

そしてその後、建物の規模や条件によっては「中間検査」を実施しますが、建物が完了すれば「完了検査」を受けます。「終わったので見に来てください。」と届け出るのです。中間検査も完了検査も役所もしくは民間審査機関の担当者が現場にやってきて、確認申請通り作られていることを確認して、「完了検査済証」を発行してくれます。

これで晴れて、建物が無事使えるようになるのです。そう、完了検査済証を受けていない建物は使っては行けないのです。これは、建築基準法にもそう書いています。

最近でこそ完了検査を受けている建物が増えてきましたが、受けていない建物も時々見かけるのです。

<つぎへ続く>